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行政書士法人高松車庫・登録センター社員行政書士 長谷川 秀樹のHPです

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〒760-0012 香川県高松市瀬戸内町14-14

遺産相続業務案内Succesion To Property info

遺産相続業務

方針イメージ


 相続が開始すれば、故人の預貯金等も相続人名義にしなければ
原則処分できません。

 遺言がある場合、故人の意思に沿って財産は処分されます。

 遺言がない場合、一般的に下記のような流れになります。


遺言がない場合の流れ

  1. 相続関係説明図の作成

    戸籍等で相続人を確定します。
  2. 財産目録の作成

    預金通帳等で相続財産を確定します。
  3. 遺産分割協議書の作成

    全ての相続人が相続財産の分配について合意した書面を作成します。
  4. 銀行等へ申請

    上記書類等を添付して相続財産の名義の変更を行います。
  5. 財産の処分

    相続人名義での処分が可能になります。

FAQ よくあるお問い合わせ

法定相続情報制度とは何ですか?

 戸籍等を取得し法定相続情報一覧図を作成、法務局に申出を
行えば相続手続に使用できる「法定相続情報一覧図写し」を無料で
法務局から受けられる制度です。
 当事務所では、法定相続情報制度の申出を行っております。


自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?

 法務局に3,900円の手数料を納めれば、「自筆証書遺言」を
法務局にて保管してもらえる制度です。
 しかし、遺言の内容に関しては相談に応じていただけません。
遺言書はご自身で作成する必要があります。
 当事務所では、遺言書の書き方等の相談を行っております。

 




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行政書士長谷川事務所

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香川県高松市瀬戸内町14-14
TEL 087-862-0099
Mail center@takamatsu-syako.jp
FAX 087-862-0096